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ご存知ですか?道路交通法第63条の11

道路交通法が改正され『自転車運転者等の遵守事項』が追加され、自転車に乗る人はヘルメット着用を要求されるようになります。

【道路交通法(第63条の11)】が公布(令和4年4月27)されたことにより、来春の施行がいよいよ迫ってまいりました。

(※公布から1年以内の施行)

すでにいくつかの都市では、条例によって同内容のヘルメットの着用努力が開始されています。

高校生がヘルメットを着用するか疑問ですが、岡山市ですら自転車に保険を掛けることを義務化している時代です。

倉敷市は未だにノーアクションなのが気になります。

そもそも自転車を使用したことがある人は、日本の道路は自転車の走れる場所が無いじゃないか!と一度は感じたことがあると思います。日本のインフラ整備が世の中の流れについてきてない?先進国とされている国々の多くは「自転車走行帯」があり、きちんと歩行者・自転車・自動車の区分帯があるので、事故やトラブルが軽減されています。

SDG’sやカーボンニュートラルが叫ばれている今だからこそ環境にやさしい自転車の活用方法を見直して欲しいと望んでいます。

余談ですが、CO2排出規制の強いヨーロッパのある国では、自動車を処分すると100万円の補助があり、その補助金で電動アシスト自転車を購入している流れがあるようです。そこまでヨーロッパではCO2削減を本気で取り組んでいるのですね。